本日は、仮想通貨節税のための法人化セミナーに参加してきましたので、そのレポートおよび法人化にまつわる所感を述べていきます。
私の実体験から思うメリット・デメリットも含めた記事としています。
- 仮想通貨の法人化を取り巻く界隈の状況について
- 法人化のメリットとは?
- 法人化のデメリットはあるの?
Contents
参加した仮想通貨(暗号通貨)法人化セミナー
仮想通貨節税 法人化のメリット・デメリット(大見税理士事務所)
要望が多かったセミナーの件ですが正式な告知です
10月6日に仮想通貨の節税セミナーを開催します。
内容は主に法人化の話と個人の所得税の話もちょろっとします約2時間
費用は現金2,000円(税込)ですが執筆した本の領収書をみせていただければ無料になります。https://t.co/WoIrfC7XPB
— 仮想通貨に強い大見税理士事務所@仮想通貨税金の本を出版@50円君 #ビットコイン #XRP (@omi_zeirishi) 2018年9月4日
こちらの、仮想通貨の税務に強い大見税理士事務所の大見さんのセミナーです。
90名近い参加があったようです。
やはり、仮想通貨の相場は少し厳しい状況や、先行き不透明な部分もあるのですが、皆さん興味のある分野なんだと再確認しました。
なかなかひとつのテーマの1人の講師のセミナーで100人近くは、テーマが良くないと集まりません。
日時 | 2018年10月6日(土)10時~12時 |
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場所 | TKC東京本社 3F 研修室 東京都新宿区揚場町2-1 軽子坂MNビル |
セミナー名 | 仮想通貨節税セミナー 法人化のメリット・デメリット |
講師 | 税理士 大見 光男 先生 |
TKCのビルにて実施されました。
会場もかなり広く、キツキツではなかったので聴講しやすい環境でした。
仮想通貨投資の個人・法人化を取り巻く状況
税制はどうなっているのか
そもそも明確な税制がない
引用:セミナー資料題目より
セミナーで話があったのは、まずはこの点でした。
国税からのいくつかのタックスアンサーは出ていますが、分かりにくかったですよね。
仮想通貨(暗号通貨)はいくつも種類が有りますが、例えばNo.1524を読むと、
>>No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
[平成30年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
詳しくは、「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」をご覧ください。(所法27、35、36)
参考: 関連コード
1525 仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
とあります。
仮想通貨の利益は、個人の場合「雑所得」というのは、もう流石に共通認識で、皆さんご存知かとは思います。
ただ、そもそもこのタックスアンサーが出たばかりの時に、「ビットコイン」と限定してしまっているような書き方だったため、セミナーで大見さんもお話しされていましたが、「じゃあ、イーサリアム(ETH)やリップル(XRP)などのアルトコインは関係ないのね」と、言い張る方が当時かなりいました。
(今も勘違いしている人は居るかも!!)
当時、仮想通貨界隈が最も盛り上がっていた際、2018年1月年明け、渋谷のNEM barに良く行っていましたが、今となっては御名前失念しましたが、フォロワー数千人のトレーダーさんと隣になり、こんな会話がありました。
彼はそのあと、草コインを全力買いすると言って、去っていきましたが、まだ生きているのか心配です。
もしくは、まだ元気にチィース!とやっており、国税から2-3年間くらい泳がされて、税務調査喰らい無事破綻するパターンかもしれません。
しっかり納税していれば、完璧なトレーダーなのに・・。
逆にいうと、当時はフォロワー数千人も居て、そのくらいの知識の方も多かったという事ですね。
話がそれましたが、現時点では仮想通貨税制で明確なのは、セミナー資料にもありましたが
- 消費税が非課税
- 売却・交換・購入・マイニングで利益が出ていれば課税
- 事業所得か雑所得
- コインチェックの補償金は強制利確
- 法人税はまったく情報なし
引用:セミナー資料より抜粋
といったあたりのみです。
- 仮想通貨もしくは仮想通貨同士(アルト含む)の売却・交換・購入・マイニングで利益が出ていれば課税であること
- 個人の場合は「雑所得」、サラリーマンではなく、専業でトレードしているという明確な根拠がある場合は「事業所得」として処理
- コインチェックのハッキング事件の補償金については、「利確」となる。
→USK所感:昨年からNEM(XEM)を保有していた人はほとんどの人が88円で利確の形となったのでは。(私も10円台で購入していたXEMを88円で売却した形なので、近年まれにみるスーパーベストトレードでしたw)
このあたりが分かりづらかったですよね。
法人税については、現時点そもそもまったく情報が無く、各税理士の手探り状態との事でした。
つまり、相談される税理士側も分かっていないという事態です。
この事態をどうにかしようとして、大見さんは仮想通貨税務に取り組み始めたとの事でした。
個人の雑所得や事業所得について
個人の雑所得は損益通算できず、仮想通貨の損で、他の投資の利益を消し込む、という事ができません。
専業トレーダーの事業所得化も、雑所得に比べては損益通算や、損を翌年以降に繰り越することができる繰越控除は、適用できますが、税率はやはり個人の税率が適用されてしまい、メリットがあまり見いだせないようです。
法人化しかないわけではない
ある程度の投資額が必要、10倍になったときを考えて
引用:セミナー資料より抜粋
お話では、500万円程度が10倍になり利確、となれば約5000万円規模になるため、法人化の意味が出てくると。
XRPリップラー大見さんの保有取得平均価格もおっしゃってましたが、ご自身の投資JPY額も見定めながら、そしてそれが何倍くらいいきそうなのか、などもよく検討しながら法人化を進めてください、との事でした。
- 大事なのは税負担のコントロールをすること
- ルールを理解して自分有利に立ち回れる
- 法人はそれがやりやすいこと
引用:セミナー資料より抜粋
個人より法人の方が付けられる経費の幅が広かったり、ある程度のコントロールが効きやすいのは確かですね。
仮想通貨で儲けても脱税はダメ!絶対!
- 日本にいて税金を払わないつもりは甘い
- 人生が終わるリスクと天秤にかけて
- まっとうに陽の光を浴びて生きていきたいなら正々堂々と
引用:セミナー資料より抜粋
前述の若手トレーダー君が心配です・・。
大見さんのところにもいわゆる「脱税相談」が来るようですが、絶対に受けないとの事。
まあ当然ですね。
不動産投資でいう、一物件一銀行一法人スキーム(これは別記事にします)のようなヤバイスキーム等どの業界にも、正しいやり方ではない方法が横行しますが、やめましょう。
海外移住での税金を回避する術もありますが、かなり厳しいハードルもあるようですし、私も記事化できるほど勉強していませんので、海外の話はまた別の機会としましょう。
仮想通貨の節税は法人化で メリット編
法人税率は?
- 法人税率は利益が800万円までは15%、800万円超でも約23%
- 法人住民税などを加味した実効税率(例:東京都)は約33%
所得税の最高55%と比べると 22% 程度有利引用:セミナー資料より抜粋
1億利確したら、▲22%で▲2000万円になり、大きな節税になります。
個人で利確するより、法人で利確した方がこの額の規模を手元に残せるという事ですね。
昨年、秋口から年末にかけては、余裕で通貨の価値が10-20倍規模になった事もありますし、今後もブロックチェーンの技術はどんどん浸透していき、市場規模も拡大、各通貨の価格も上がっていくと考えているので、この節税を発動させ恩恵を受ける想定です。
私が法人化に踏み切った理由としては、この税率面が一番大きな点です。
その他の仮想通貨法人化メリット
- 赤字繰り越すことができる
- 従業員の雇用で経理にできる
- その他にも節税方法が多くある
引用:セミナー資料より抜粋
法人は赤字を9年間繰り越すことができます。
(個人は3年)
法人では雑所得や事業所得などの区別がないので、損益通算という概念はそもそもありません。
法人では親族に帳簿付けや書類の管理・事務作業などの仕事をお願いし、給料支払いが可能です。その払った給料の分は節税になります。
私も、不動産管理法人の方で、やはり配偶者・親族に仕事お願いし給料を支払っています。
その他の節税も、経営セーフティ共済や小規模企業共済、法人生命保険など様々な節税が法人ではありますね。これは不動産投資の法人でも、よく出てくる節税で、もはやセオリーのレベルですのでなんら非合法な話ではありません。
一時的なキャッシュアウトは要注意ですが。
仮想通貨の節税は法人化で デメリット編
当然いくつかのデメリットはある
金融機関からの借入は難しい!
引用:セミナー資料より抜粋
決算書に仮想通貨勘定があると、やはり借入が厳しくなるとの金融機関からの話はあるようです。
私も日本政策金融公庫と、不動産管理法人の方で取引があるので、この仮想通貨保有法人で借入のお願いをしたらどうなるか、今度実践してみようと思っています。
こちらも具体化したら別途記事化します。
次はコスト面のデメリットです。
- 手間やコストなどの維持費がかかる
- 設立費用と現物出資
引用:セミナー資料より抜粋
法人は決算申告や記帳の義務がありますので、ご自身で全部できる方以外は、やはり税理士先生を顧問に付ける必要が有ります。
この年間の顧問料+決算料はコストとして見込む必要があります。
大見税理士事務所は、通常の決められた顧問料レンジはあるものの、仮想通貨の利益額規模で費用相談との事でした。
また、合同会社設立で15万円前後、株式会社で30万円前後の司法書士依頼費用も必要です。現物出資が500万円くらいの規模になると、弁護士などもふくめた証明書添付が必要のようですね。
また税制改正の可能性も議論にのぼっていました。
所得税の税制改正の可能性!!
引用:セミナー資料より抜粋
税率が株取引のように20%になったら、法人化のメリットはあまり無くなりますね。
ただ、現時点では見解としてはすぐに税制改正で税率20%になる、というのは考えにくい状況との事。
書面添付制度とは
書面添付制度とは税理士が行う品質保証のようなもの
税理士法第33条の2により定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認する書類を添付する制度です。仮想通貨法人の税務申告はまだいろいろと制度が明確でない中リスクもあり、なかなか受ける税理士もいない中で、大見税理士事務所では、この書面添付に取り組んでいるとの事。
税務調査を税理士が事前に実施するイメージで、決算書と申告書の信頼性があがるので、税務調査が省略される事例もあったようです。
- 書面添付制度を使うと税務調査が省略される可能性あり
- 通常調査になっても1日とか半日など時間短縮
- 挨拶すら必要ないことも
- 暗号通貨は特に少ない・・
引用:セミナー資料より抜粋
まとめ
まっとうに儲けて、認められる正しい範囲で節税しながら、その残りはきっちり納税しましょう。
近い将来に、仮想通貨(暗号通貨)業界が灼熱の上げ相場になって、皆んなで税金の心配をする、という時期が来るはず!?ですので、この記事を思い出してください。
本記事は、随時リライト・追記していきます。
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