会社を辞めたい…でも、自分ではやめると伝える余裕がない。はたまた、辞めると伝えたのになぜか辞めさせてもらえない…
そんな、“辞めたいのに会社を辞められない人”の助けになってくれるのが「退職代行サービス」です。
本人が上司に面と向かうことなく代行業者が退職の意思を伝えてくれるサービスで、パワハラやブラック企業によるうつ病発症などが大きく問題になっている現代で、注目を集めています。
ただ、退職は法律も関わることにもなっていますが、退職代行は誰でもできるものなのでしょうか?
退職代行は一歩間違ったサポートですと「非弁行為」、つまり法律違反になる可能性もあります。
代行可能な部分と不可能な部分がありますので、サービス業者を決める前に、迷われている方は、しっかり確認しておきましょう。
- 非弁行為とはそもそも何?
- この理由なら、退職代行は非弁行為ではないと言える
- どうしても心配な人はどうしたら良いか
結論から言うと、どうしても退職が自分から職場に言い出せないが、非弁行為のリスクが怖くて色々な退職代行業者に相談するのはイヤだ・・という方には、弁護士による退職代行を実施する以外の選択肢はありません。
当然コストが高いイメージがありますが、例えば下記の汐留パートナーズ法律事務所などは、54,000円からの弁護士への依頼が可能だったりします。
この記事が、退職代行と非弁行為との関係性の理解に繋がり、相談先の判断のひとつの指針となれば幸いです。
退職代行サービスの代表的な8社を比較してランキング形式にした記事もありますので、まとめて比較されたい方はどうぞ。(費用面、LINE対応有無、クレジットカード支払いOKか否か、転職サポート有無などで比較)。
下記のマンガの続きで、複数の退職代行業者を比較して紹介しています。
結論、一番のオススメは弁護士に相談することができる汐留パートナーズです。
Contents
非弁行為とは?
まずは非弁行為とは何か、おさらいしてみましょう。
非弁行為とは、お金をもらって弁護士以外が法律事務をすること
弁護士法72条で、「非弁行為の禁止(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)」が規定されています。
弁護士法72条 出典:電子政府の総合窓口e-Govより引用
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
この法律を簡単にいうと、非弁行為とは、「弁護士ではない人がお金をもらって法律事務を行うこと」であり、それをすると法律違反!とされているのです。
法律を専門的に勉強して弁護士になった人以外が軽々しく法律を取り扱ってしまうと、知識不足で知らず知らずにトラブルが発生することは予測できますので、これは止むを得ないことでしょう。
例外として認定司法書士であれば訴訟代理行為の実施も可能
司法書士も下記の通り、認定されておりかつ請求額や管轄の範囲内であれば訴訟代理行為の実施ができる例はあります。
認定司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所管轄の事件に限定されているため、簡易裁判所管轄の民事事件では示談交渉や訴訟代理行為を行えますが、請求額が140万円を超える場合、簡易裁判所の管轄ではなくなるため、認定司法書士でも示談交渉や訴訟代理行為を行えません。
一方、弁護士はあらゆる内容の法律相談に応じたり、あらゆる法律行為の代理をすることができます。司法書士のように、請求額の制限もなく、簡易裁判所以外の裁判所においても訴訟代理権が認められています。原則として司法書士は示談交渉を行うことができません。例外として、認定司法書士は、簡易裁判所の管轄である請求額140万円以下の民事事件に限り示談交渉をすることができます。
示談の交渉途中に、請求額が140万円を超えることが発覚した場合、司法書士では示談交渉をすることができないため、直ちに示談交渉を中止しなければなりません。この場合、ご自身で交渉を続けるか、再度弁護士に依頼する必要があるでしょう。
退職代行サービスでできること
そこで心配になるのが、退職代行サービスは非弁行為にならないの?というところ。
もちろん、このように法律で禁止されていることを退職代行サービスが行うことはできませんので、その答えは“非弁行為にならないことであれば可能”、になります。
もし弁護士であれば法的主張ができますが、弁護士以外の人が退職代行を行う場合に法的主張はできないため、最終的な退職条件が不利になる場合もあります。
費用が多くかかっても条件交渉のできる法律事務代行可能な弁護士に頼むのか、退職条件よりもまずは会社を辞められればいいのか。
何を優先するかで頼むべき相手は変わると言えるでしょう。
では、非弁行為にならない事とは何?
下記の理由で、退職代行サービスは非弁行為ではないとされています。
退職の意思を「代行して伝えるだけ」ならOK!他の条件等の「交渉」はNG!
弁護士ではない退職代行業者でも非弁行為にならないことであれば、退職代行サポートができます。
が、代行範囲によっては非弁行為になる場合があるので注意が必要です。
具体的に何ができるのか見てみましょう。
“辞意を伝えること”のみは、非弁ではない
弁護士ではない退職代行業者がサービスを提供できる理由。
それは、退職代行としてできることが「本人の辞職意思を代わりに伝える」という部分だけだからです。
「辞めたい」「資料を郵送してほしい」と本人の代わりに会社に伝えるだけであれば、退職条件を交渉するわけではありませんので、法律違反にはあたらないと考えられています。
退職条件の”交渉”は非弁
しかし、もし「交渉が絡んできた場合」は非弁行為となります。
退職条件の交渉代行は、法律が絡んできますので、明らかな非弁行為です。
一刻も早く辞めたい状況で交渉を行うのはつらいですし、その部分を代行したくなる気持ちはわかります。
しかし、「交渉も代行可能」としている業者は自ら違法行為を申し出ていますので注意しましょう。
「意思を伝えること」だけが代行範囲として規定されているかどうかが、退職代行を選ぶ際の一つの目安になるでしょう。
どうしても心配なひとは弁護士による退職代行を利用しよう
費用は高くなるが、一番安全な退職代行として弁護士事務所を選択する
そうはいっても、法律は解釈によってグレーとなることもあり、弁護士資格のない民間企業で本当に問題なく退職代行ができるのか心配になることもありますよね…。
退職代行が流行ってるけど、そのうち非弁で規制かかるんだろうな。非弁ぽい代行業者への依頼者も事情聴取とか受ける可能性排除したいならやはり最初から弁護士つけた方が無難よな#ビジネス #イクメン #退職代行
— Go (@Go60269746) 2019年5月22日
万が一の場合、非弁代行業者には相談ができない
もし退職代行業者の行為が非弁行為とされてしまった場合、“2年以下の懲役、もしくは、300円以下の罰金の適用”があると弁護士法77条に明記されています。
出典:電子政府の総合窓口e-Gov 弁護士法77条:非弁護士との提携等の罪
(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第七十二条の規定に違反した者
四 第七十三条の規定に違反した者
そのため、非弁行為で退職代行会社が逮捕されてしまったら、巻き添えになってしまう可能性があります。
また、勤めている会社が退職代行を使って退職しようとしたあなたを訴える事態になってきてしまった、などと争いに発展した場合、非弁代行業者では対応を相談することができません。
会社を辞めたくて苦しい時に、法律について一人で悩むのは辛いですよね。
「弁護士による退職代行」で安心を買う
そんな時は、弁護士による退職代行サービスを思い切って選ぶのがよいでしょう。
退職手続きから、各種請求、うつ病の場合の労災認定など、相談したいけど非弁業者には頼めない、でも自分でやるには難しい法律手続き関連の対応を直接相談したり・代行してもらうことが弁護士であればできます。
ただし、一般的に、弁護士に頼む場合、費用は高くなるので事前にどれぐらいかかるか確認してから依頼する必要があります。
非弁退職代行会社は2万円〜5万円で退職代行を請け負うところが多いですが、それに対して弁護士の場合は相談料・着手金・報酬金などで「最低10万ほど〜」費用が発生するのが相場です。
ただ、今は退職代行プランを設定し安く請け負うプランを出している法律事務所もありますので探してみると良いでしょう。
問い合わせフォームからの質問・相談などは無料の「汐留パートナーズ法律事務所」も有りますね。
ここは着手金 54,000円(税込)です。
退職代行使いましたよ、ええ
思っている以上に簡単に退職できるのでご覚悟を。
俺は汐留パートナーズを利用。
公休を挟んで2日後に退職、もちろん次の日から出勤しなくてもいい。— なみお。@熊本移住計画 (@cCeSSfugtLEhilz) 2019年5月12日
また、弁護士事務所ですので、「未払給料・残業代・退職金 等の請求」も実施できます。
その請求行為の着手金は何と無料。
ただし成功したときの報酬払いが、2割との事ですので、例えばですが30,000円の残業代を交渉の末、会社から勝ち取ったとすると、6,000円の成功報酬を上乗せしてお支払いという形ですね。
ただし、その成功報酬の6,000円を引いた、手元には24,000円の残業代取り分が有るので、支払い54,000円-残業代取得分24,000円=実質30,000円で弁護士による退職代行サービスを安心して利用できた、という一例も想定できます。
まとめますと、冒頭にも述べましたが、こんな方には弁護士による退職代行サービスをおすすめします。
・どうしても退職したいが、自分からは職場に言い出せず、かつ非弁行為のリスクを考えると単純な退職代行業者を使うのは、少し怖い方
・弁護士による退職代行で、「未払給料」「残業代」「退職金」などを、会社に対して堂々と請求したい方
汐留パートナーズは問い合わせフォームやLINEによる無料相談もできますので、心配な方は悩む前に問い合わせしてみましょう。
弁護士相手だから何か一言聞くだけでお金取られてしまうのでは、という心配はご無用です。
退職代行サービスの代表的な8社を比較してランキング形式にした記事もありますので、まとめて比較されたい方はどうぞ。(費用面、LINE対応有無、クレジットカード支払いOKか否か、転職サポート有無などで比較)。
下記のマンガの続きで、複数の退職代行業者を比較して紹介しています。
結論、一番のオススメは弁護士に相談することができる汐留パートナーズです。