国会やメディア、SNSなど各所で熱い討論が繰り広げられた働き方改革法案。
2018年6月29日に可決・成立し、2019年4月1日より関連法案が施行されていきます。
- 働き方改革法案について未だにピンときていない。
- 何が変わるのかよく分からない
- かんたんに、働き方改革法案の全体像を掴んでおきたい。
こんなあなたへ、働き方改革法案の成立の背景や目的、特徴、問題点まで、わかりやすくシンプルに解説していきます。
労働のあり方を大きく変えることとなる働き方改革法案を、いま一度おさらいしておきましょう。
Contents
働き方改革法案のおさらい
「長時間の労働の是正」「ワーク・ライフ・バランスの実現」「同一賃金同一労働」を目指す法案です
生産年齢の人口が減少、働く人々のニーズの多様化という2つの課題へ対処するために定められました。
働き方改革法案とは労働者がそれぞれの事情に対して、多様な働き方を選択できる社会にし
ていくために定められた法案です。
正しくは「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」で、「働き方改革関連法」と呼ばれることもあります。
働き方改革法案により改正される法律は次の6つ。
- ・労働基準法
- ・労働安全衛生法
- ・労働時間等設定改善法
- ・パートタイム労働法
- ・労働契約法
- ・労働者派遣方
労働と雇用に関わる法律を改正することで、生産性の向上や就業機会の拡大、意欲や能力を
活かせる環境をつくることを目指しています。
やはり、昔のように残業ありき、でモーレツにガムシャラに働く時代は、もう終焉をむかえていると考えるべきです。
経営者側も、そのような形で従業員に働いてもらうやり方では、人材流失につながってしまうことを理解すべきですね!
男どもが残業好き放題にするから、私ら母親が定時ダッシュで子供を迎えに行くしかないんですけどね、、、それで肩身が狭いってほんまめちゃくちゃですわー怒!!
働き方改革はトップが本気になって取り組まないと現場は何も変わらないっす。本気にならない会社は人材流失するだけで自滅待った無しー!— 東京庶民@ワーキングマザーエンジニア (@chihajeli) 2018年1月17日
働き方改革法案の特徴とは?残業や有給休暇はどうなる
「労働時間の見直し」と「公正な待遇の確保」の2つ
それぞれのポイントをおさえながら、やさしく、分かりやすく解説します。
長時間労働を是正するため労働時間の見直しがされます。
ポイントは次の7つ。
- 時間外労働を原則月45時間、年360時間の上限規制をすることで残業時間を見直す
- 勤務間インターバル制度の導入促進
- 有給休暇5日を労働者に取得させる義務を企業が負う
- 残業で月60時間を超える場合は割増賃金率が25%から50%にアップ
- 労働時間の状況を客観的に把握する義務を企業が負う
- フレックスタイム制の拡充
- 高度プロフェッショナル制度を新設
基本的には、ひと昔前のような「残業ありきの無理な働かせ方」を抑止するような法案になっています。
後述しますが、7番の高度プロフェッショナル制度については、注意が必要です。
正社員と非正規社員との公正な待遇の確保
無期雇用フルタイムの正社員と、パート・有期・派遣雇用の非正規社員との不合理な待遇差
を禁止します。
そのために「不合理な待遇をなくすための規定整備」「労働者への待遇説明の義務」「行政の助言・指導・ADRの規定整備」が盛り込まれているのです。
ADRとは?Wikiより抜粋
裁判外紛争解決手続(さいばんがいふんそうかいけつてつづき、英語: Alternative Dispute Resolution; ADR)とは、訴訟手続によらない紛争解決方法を広く指すもの。
紛争解決の手続きとしては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁断」との中間に位置する。
ADRは相手が合意しなければ行うことはできないが、紛争解決方法としては、あくまで双方の合意による解決を目指すものと、仲裁のように、第三者によって法的判断が示されるものとに大別される。
待遇とは雇用契約での基本給や賞与などを含むあらゆる待遇のことで、正社員と非正規社員
との同一労働同一賃金を目指します。
働き方改革法案の問題点
働き方を大きく変えることとなる働き方改革法案は、労働者にとって良いところばかりに見
えるかもしれません。
しかし、実際には問題点や課題が多く残されている法案でもあるのです。
導入していくうえで挙げられる問題点と課題をわかりやすく解説します。
高度プロフェッショナル制度を悪用される可能性がある
過度な長時間労働の容認に対する防止措置がしっかりと定められていないようです。
年収1075万円以上である、ある一定の業種に就いていらっしゃる方を労働基準法による労働時間、休日などの規制対象から対象外とする制度です。
残業代の支給も不要ですね。
この制度をどう扱うか、企業側の悪用防止措置が限定的なため、雇用側(経営者側)が適正に運用するかが不明確なのです。
企業の実態把握をしていくことが必要となるでしょう。
働き手の制約解消について盛り込まれていない
女性や高齢者など働くうえで制約のある労働者に対する措置が、関連法に盛り込まれてい
ません。
そのため、女性や高齢者の活躍までまだ時間がかかるでしょう。
制約している要因を解消していくことで、働き方の多様性がさらに活かされるでしょう。
企業が残業時間などの記録を改ざんする可能性が高い
働き方改革法案が定められる以前から、労働者の記録改ざんは問題になっています。
例えば、タイムカードを早くきらせる、残業時間の記録をつけさせないなど。
業務時間が減っても、仕事は減らないためサービス残業を課す企業が出てくる可能性もあるのです。
働き改革法案の施行前からこのような話しも出ています。
社内に社労士(私)
がいるのに、働き方改革に対応するためのミーティングから外されている。
なんで
!?って聞いてみたら、「法律を守ることしか言わないから、いても意味がない」との仰せ
。
会社が不利益にならないように、アドバイスしているつもりだが、向こうはそもそ
も法を守る気が無いらしい。— 人生の小休止中 (@konkontiki2) 2
019年2月7日
守られることを前提として定められた法律を、ないがしろにしようとする企業もあるのです
。
これは怖い話ですよね・・!
企業が記録改ざんや誤魔化しができないよう、情報開示を求め「見える化」を推進してい
くことが必要となると考えています。
問題点についてはこちらの記事をどうぞ。