ふるさと納税基礎知識

ふるさと納税の後、引っ越しした後の手続きは?注意点も確認しよう

ふるさと納税×引っ越しの注意点や手続き

ふるさと納税は自分の気に入った自治体に寄付をすることで、返礼品をもらえ税金の控除もできる素晴らしい制度です。

けれど、寄付手続きを終えた後に引っ越した方、もしくは引っ越し予定の方はご注意ください。

正しい行動をとらないと、

  • 返礼品が届かない!
  • 税金が控除されない!

といったことになってしまうかもしれません…。

そういったことにならないためにも、この記事では必要な手続きや注意点について紹介していきます!

ちさと
ちさと
せっかくキャンペーンなど使っておトクな返礼品をゲットしたのに、届かないことになったら悲しすぎる!!

どんなことに気をつければよいのか、しっかりこの記事で確認してくださいね!

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ふるさと納税した後必要な手続きは?

とくに重要なのは引っ越しのタイミング

引っ越しのイメージ

ふるさと納税を利用した際は、翌年に確定申告を行うのが原則です。

ただし、ふるさと納税を5自治体以内におさえて、ワンストップ特例制度の利用申請書とマイナンバー付き証明書を寄付先の自治体へ提出した場合には、確定申告は不要となります。

ふるさと納税した後に引っ越した際の手続きは上記の方法のどちらを採るかによって変わるため、場合分けをして確認していきましょう。

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さとる
さとる
1.確定申告パターン、2.ワンストップ特例制度パターンの2種類を確認していきましょう!

パターン1:ふるさと納税後の引っ越しで「確定申告」を行う場合の手続き

確定申告

結論、この場合には、確定申告時の提出書類に新住所を記載すれば問題なしです。

ちさと
ちさと
これは簡単ですが、以下、注意点も!

ただし、寄附金受領証明書に旧住所が記載されている場合には再発行が必要となる場合があります。

申告時に慌てないよう、事前にお近くの税務署や寄付先の自治体に確認してみてください。(最近では手続きの複雑さを無くすために、受領証明書への住所の記載をあえて省略している自治体も出てきています)

パターン2:ふるさと納税後の引っ越しで「ワンストップ特例制度」を利用する場合の手続き

ワンストップ特例制度を書いている人

ふるさと納税では所得税と住民税から寄付金に応じた額が控除されますが、住民税に関しては寄付を行った翌年の1月1日時点での住民票に記載された自治体に納めることになっています。

そして、寄付金額に応じて住民税の控除を行うために必要となるのが、寄付先の自治体と寄付者が住民税を納める自治体の情報連携です。

このことから引っ越しのタイミングや、引っ越し先により必要となる手続きの有無が変わってくることになります。

パターン2-(1)ふるさと納税した翌年1月1日以前に引っ越した場合(つまりふるさと納税した同じ年に引っ越し)

引っ越しと同時に住民票も移すことになり、

    • 寄付先の自治体が把握している寄付者の住む自治体
  •   実際に住民税を納める自治体

にズレが生じてしまうことから、寄付先の自治体へ後述の「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」の提出手続きが必要となります。

※まだワンストップ特例制度の利用申請書を提出していない場合は、新住所を記載した「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送ることになります

パターン2-(2)ふるさと納税した翌年1月2日以降に引っ越した場合

翌年1月1日の時点で住民票がある自治体に住民税を納めることになるため、

    1. 寄付先の自治体が把握している寄付者の住む自治体
    1. 実際に住民税を納める自治体

にズレが生じないことから、住所変更の手続きは不要となります。

パターン2-(3)ふるさと納税した年に同じ市内へ引っ越した場合

住民税の控除に関しては市区町村単位で行われますが、同じ市内であっても、正確な住所が手続きに必要なため手続きは必要です。

ちさと
ちさと
同じ市内の引っ越しであっても注意!!

ワンストップ特例制度を利用している場合には正確な住所が必要とされるため、後述の「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」の提出をしなくてはなりません。

パターン2-(4)ふるさと納税した年に海外へ引っ越した場合

海外へ引っ越し

ふるさと納税の翌年1月1日時点で住民票が日本にある場合は、特に手続きも必要なく控除を受けることができます。

上記の時点で海外へ出国している場合は、住民税の納付義務が生じないため、控除を受けることはできなくなります。

ちさと
ちさと
ポイントは1月1日時点でどこにお住まいか、という事です!

確定申告/ワンストップ特例制度の両方で共通して必要となる手続き

返礼品(定期便含む)がまだ届いていない場合は、寄付先の自治体に住所が変更になった旨を速やかに連絡しましょう。

連絡先は自治体のホームページのふるさと納税コーナーを参照して調べます。
また、ふるさと納税を行うにあたり、さとふるなどのポータルサイトを利用している場合は登録情報の更新も忘れずに行ってください。

ふるさと納税×引っ越し手続きの注意点は?

ワンストップ特例制度では、書類提出は「1月10日」必着!

砂時計とカレンダー

ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告が不要となりますが、そのためには寄付先の自治体へ申請書を提出することになります。

さとる
さとる
紙に書いて出すだけなので簡単です

住所変更の際は、「さとふる」などのふるさと納税ポータルサイトや自治体のホームページなどから「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」をダウンロードしましょう。

この際に注意しなければならないのは「提出期限」があるということです。

ふるさと納税後の翌年1月10日に必着で寄付先の自治体に郵送することが条件となっており、それができなければワンストップ特例制度は利用できず、確定申告が必要となってしまいます。

確定申告の手間を省けるこの特例制度の恩恵を受けるためにも、きちんと提出期限は守るよう気を付けたいですね。

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まとめ

急な引っ越しでもワンストップ特例制度なら安心!

引っ越しで楽しい人

転勤が頻繁にあるお仕事をされている方も、滅多に引っ越しをすることがないという方も、いざというときに慌てないよう今回の記事で理解を深めてもらえたら幸いです。

まずは自身が「ワンストップ特例制度」を利用するのかどうかを決めておくと、その後に必要な手続きもスムーズに把握できるでしょう。

地方と中央の税収格差の是正に繋がるうえに、返礼品も受け取れる、税金の控除としても利用できる制度である「ふるさと納税」。

最大限活用して素敵なふるさと納税ライフをお過ごしください。

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